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不動産売却時の税務基礎知識 |
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不動産の売却によって得た譲渡益については、
個人の場合:
譲渡所得として所得税と住民税が課税されます。
法人の場合:
通常の法人税や住民税が課税されます。(平成25年12月31日までの間、長期・短期保有土地の特別課税は停止)
マイホームのような居住用財産の場合、様々な特例や控除があります。主なものは、「3,000万円の特別控除(保有期間関係無し)」、「買い換えの特例(正確には課税の繰り延べ)」、マイホームを売却した場合の「軽減税率の特例(所有期間10年超に限る)」などです。
それぞれの特例には適用要件があり、重ねて利用できるものと選択が必要なものがあります。
特例の適用を受けたいという場合には(納税の必要のない場合も含めて)、売却した翌年に、所轄の税務署で確定申告を行う必要があります。(申告期間は原則として2月16日〜3月15日)
忘れずに確定申告をしましょう。
また、適用に当たっては詳細な検討を要することがあるため、最終的には税務署(電話・匿名でも相談に応じてくれます)や税理士に相談することをお勧めします。
取得費:売却した不動産の購入に要した代金、仲介手数料、登記費用、取得に伴う税金等。建物の取り壊し費用等は含まれますが、建物そのものに関しては減価償却費相当額を差引かねばなりません
譲渡費用:売却のための仲介手数料や登記費用、売却に伴う広告費や測量費、建物の取り壊し費用等。
譲渡損失が出た場合:
個人が土地建物を譲渡して損失が発生した場合、通常はその譲渡損失を他の所得と損益通算することはできません。
しかし、マイホーム(居住用財産)の売却や買い換えで譲渡損失が出た場合で、一定の要件を満たす場合には、譲渡損失を他の所得から差し引くことができる「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が受けられます。